コラム

令和8年税制改正大綱①

令和8年度(2026年度)税制改正大綱が公表されました。

事業承継に関連する内容については、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例措置の見直し」つまり、いわゆる「納税猶予制度」の改正が示されています。

〇特例措置のみの改正である
納税猶予制度は、一般措置特例措置の2つがありますが、今回は特例措置のみの改正です。 

〇特例承継計画提出期限の延長
特例措置の適用を受けるためには、特例承継計画を都道府県に提出し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
税制改正大綱では、法人版事業承継税制の特例承継計画・個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限を延長することが示されています。


〇特例措置の適用期限は延長されない
納税猶予制度の特例措置は、事業承継を円滑にすすめるために、適用要件の緩和や納税猶予割合が大幅に引き上げられたものです。その方針から、特例措置の適用期限である令和9(2027)年12月31日について延長は行われません。

〇まとめ
これらの措置は、中小企業等の経営者の円滑な世代交代を通じた生産性向上という課題を解決するための時限措置であることから、中小企業経営者及び個人事業者の方々には、適用期限の到来を見据え、早期に事業承継に取り組むことが期待されています。

今回は、承継計画の提出期限のみの改正であり、適用期限そのものの改正はなされないため、事業承継税制の適用を受けることを検討されている方は、早期の対応が必要と考えられます。

 👉尚、この内容は、税制改正大綱の内容をもとに2025/12/19時点の情報を記載しております。
改正が施行された際、本件内容とは異なる部分が生じる可能性がありますが、このコラムは修正いたしませんので、その点は十分にご理解ください。


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