簡単にわかる株価算定③ ~類似業種比準価額方式~ | 株式会社クロスリンク・アドバイザリー

コラム

2020/5/15

簡単にわかる株価算定③ ~類似業種比準価額方式~

さて、コラム第13回では、純資産価額について、ご説明しました。
復習しますと、次のような内容でした。

◆純資産価額とは、

  • 会社を清算した時に、手元にいくらお金が残るのかを計算する方法
  • 貸借対照表の純資産額に、含み益の37%を控除したものをプラスしたもの

👉従って含み益の大きい会社は純資産価額で計算した株価が高くなります。

「含み益の37%控除」という部分を考えると難しくなるので、純資産価額は、貸借対照表の純資産に含み益を足したものとおおまかに理解していただければ、比較的簡単な考え方だと思います。

類似業種比準価額の算定方法

さて、今回は類似業種比準価額についてご説明します。
これは、繰返しのご説明になりますが、純資産価額と同様に、経営者が後継者などの親族に自社株を渡す場合の株価算定方法です。

類似業種比準価額という言葉を聞いて、内容がイメージできる方は多くないと思います。
わかりやすく言いますと、同業の上場会社と比較して、未上場企業の株価を計算する方法のことです。
個人的には、同業他社比較株価と言ったらわかりやすいのではないかと思います。
さて、その同業の上場企業と比較するということについてご説明します。

一般的に、未上場企業の株価は、上場企業の株価よりも低いものです。
ですから、例えば未上場の『いわゆる町の工務店さん』の株価は、上場の大手不動産建設業と同じ株価ではありません。
つまり、上場している同業の不動産業の株価が10,000円だからといって、工務店さんの株価も10,000円とするのは、高すぎることになります。

そこで、この類似業種比準価額の計算は、同業の上場企業の株価を参考にしながら、未上場企業の株価として適正な水準に調整を行うということです。

つまり、図解するとこういうことになります。

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・・・・・さて、さらに詳しい説明をお読みになりたい方は、【これならわかる株価算定】をお読みいただければ幸いです。

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次回のコラムは、「簡単にわかる株価算定④ ~配当還元方式です」


 

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